ETV特集 #270 日本国憲法25条 内橋克人・湯浅誠 対論 2009年05月04日

ETV特集 #270 日本国憲法25条 内橋克人湯浅誠 対論
5月3日(日)午後10時00分〜11時30分

結局の所、生活保護ではカバーしきれない役所の考えでは働けると判断される還暦前の年代から若年層までの人間に対する新たな仕組みが必要ということではないだろうか。

一つの案としてではあるがこういう方法は採れないだろうか。

経済的に生まれる無駄をうまく活用する事によって低コストでホームレス、刑務所出所者、ワーキングプアなど経済弱者ながら労働可能な者の高度技能の習得を通じて安定した収入を得る事が出来る労働者として社会復帰を促す事を目的とする。

  • 空き家や空き地などで長期に渡り借り手が居ない物件に対して市町村が管轄する固定資産税や都市計画税を借り受ける期間中は減免また免除する代わりに物件の所有者から借りる(売却または他の借り手を募集し、借り手が見つかった場合は半年間の猶予を持って契約を終了とする。)
  • 就寝時間は一人当たり就寝場所として一畳を割り当てる、日中の生活スペースを確保する為にベットではなく布団とする。
  • 日中は職業訓練や再教育の為のスペースとして活用する。(職業訓練にパソコンが必要な場合は可動性を考えて廃棄としてリサイクルに回ったノートパソコンとする。)
  • 食事はスーパーやコンビニ、ホテルや冠婚葬祭事業、食べ放題で特に廃棄率が上がる作り置き形式のビュッフェ・バイキングを提供する事業者が廃棄予定の食べられる食品廃棄物の提供を受ける。この場合、食べ残しの混ざらない給食の残りや不足するだろうと思われる食物繊維を需要と合わない為に産業廃棄物扱いされるおからから摂取する。
  • 感染症予防の為に浴槽を共有する風呂ではなくシャワーにする。また、シャワーの方が入浴時間帯の調整を行い易い為でもある。
  • 一定の年収(一例として200万円以上)か一定の貯蓄(例として100〜300万円)を超えたから一年間を猶予期間として自立環境を整える。
  • 家族と子供がいる場合は子供の福祉を考えて地方公共団体が提供する県営・市町村営住宅に誘導する(そこから職業訓練や再教育の為に通ってもらう。)
  • プライバシー保護の観点で一人の空間がほしい場合は駐車場代を月々支払う代わりに敷地内の空きスペースに不動車や放置自動車を配置してプライベートスペースを確保する。(収益は自動車のリサイクル費用や光熱費や通信費などの必要経費に回す。)ただし、就寝の際はエコノミー症候群や突然な身体の急変などが起きた場合に迅速に対処する為に就寝場所で寝てもらう。また、住居に住む事が住民票を移す条件となっているので実態がない場合は住所不定となり不利益を受ける事が確実だからである。
  • 運営主体としては協力者の得やすい地方公共団体が望ましく、特に現状を理解し生活保護の判断を下している市町村が運営またはそのような運営をしようというNPOをサポートをする必要があるだろう。

生活保護のように一定の収入まで直接的に金銭を補助するのではなく、ここからよりいい生活をしたいという意欲生み出す事とどんなに追い詰められも自殺や犯罪に走らないようにする、精神の安定を維持出来る為のシステムが今必要とされているのではなかろうか。

現状の生活保護というシステムは負担割合が国50%県25%市町村25%と規模に対して市町村の負担が多く傾向にあるのでその負担を抑える為にも生活保護以外の低コストにすることでより多くの命を守る命のセーフティネットが今はない状態である。

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